《習氏は「危機見たくない」》と見出しはつづく。米中首脳会談は、ロシアのウクライナ侵攻についてお互いの立場を確認したというところだろうか。
「戦争犯罪」について、ほぼ自分用にまとめておく。
戦争犯罪とは、国際慣習法によって認められた概念であり、戦争放棄または戦争慣例の違反を指す。第二次世界大戦後のニュルンベルクおよび東京裁判において、戦争犯罪につき個人の刑事責任が問われた。
戦争犯罪の主体は個人であり、個人が国際法上の刑事責任を負う。
戦争犯罪の内容は1949年ジュネーブ諸条約および1977年第一追加議定書、998年国際刑事裁判所規定に明記されている。
1949年ジュネーブ諸条約および1977年第一追加議定書
1949年第一条約は、
条約の重大な違反行為を「この条約が保護する人又は者に対して行われる次の行為、すなわち、殺人、拷問若しくは非人道的待遇(生物学的実験を含む。)、身体若しくは健康に対して故意に重い苦痛を与え、若しくは重大な傷害を加えること又は軍事上の必要によって正当化されない不法且つ恣意的な財産の広範な破壊若しくは徴発を行うこと」(50条)と規定する。
1977年第一追加議定書はこの重大な違反行為の範囲を拡大し、諸条約とどう議定しよの重大な違反行為を戦争犯罪を見なすとした。
1998年国際刑事裁判所規定8条
(a)1949年ジュネーブ諸条約に対する重大な違反行為
(b)確立された国際法の枠組みにおいて、国際的な武力紛争の際に適用される法規及び慣例に対するその他の著しい違反(※26項目)
(c)確立された国際法の枠組みにおいて、国際的性質を有しない武力紛争の際に適用される法規及び慣例に対する著しい違反(※15項目)
戦争犯罪の処罰を確実に実行することが武力紛争法(国際人道法)の履行確保として重要視されている。